平成28年1月よりマイナンバー制度が始まります。
マイナンバーとは、住民票を有するすべての国民に一人ひとつずつ付与され、
社会保障、税、災害対策といった分野で活用される番号のことです。
マイナンバーは平成27年10月以降に、市区町村から原則として住民票に
登録されている住所に送付される「通知カード」に記載されています。
学生の皆さんにも「通知カード」が届きますが、
保護者が居住する住所に住民登録をしている場合は、
「通知カード」は保護者が居住する住所に送付されますので確認してください。
○大切に保管しましょう!
マイナンバーは、今後、皆さんの市民生活において非常に重要なものとなりますので、
郵送された通知カードは大切に保管してください。
○安易に人に教えない!
マイナンバーは原則として一生涯使用するものになりますので、
マイナンバーを安易に友人に教えたり、SNSなどに掲載しないよう十分注意してください。
○学生のみなさんはこんな場面で使います!
・アルバイト等を行う際には、事業主からマイナンバーの提示を求められることがあります。
・日本学生支援機構の奨学金の貸与についても、平成29年4月以降、マイナンバーの提示を求められることとなります。
○さらに希望する方は個人番号カードが取得できます!
「通知カード」が郵送される際、「個人番号カード交付申請書」が同封されています。
「個人番号カード」とは、マイナンバーが記録された顔写真入りのICカードで、今回同封される
交付申請書に顔写真を添付し、返信すると後日市区町村の窓口で個人番号カードが交付されます。
今後は、身分証明として利用することも可能になります。
マイナンバー制度の詳細については、こちらをご覧ください。
文部科学省
マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する文部科学省からのお知らせ
政府広報オンライン
社会保障・税番号制度<マイナンバー>